本日、奥西勝さんの妹岡美代子さんが名古屋高等裁判所に対し名張毒ぶどう酒事件について再審請求をしました。これまでの再審請求では弁護団だけが裁判所に申立書類を提出しに行っていたのですが、今回は、請求人本人である岡さんにも裁判所に来ていただきました。本人が同行したことによって、書類を提出するだけの手続がとても引き締まった感がありました。
有罪判決を受けた奥西さん本人は亡くなりましたので、奥西さんを死刑台から取り戻すための再審ではありません。刑事訴訟法439条1項4号は、有罪の言渡を受けた者が死亡した場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹が再審請求をすることができると定めます。つまり、今回の再審の目的は、奥西さんの名誉を回復することにあります。
弁護団も、今度こそ、再審開始決定を確定させ、無罪判決の言渡しまで漕ぎ着けようと、気持ちを新たにしました。
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