ダラス(その3)

ダラスでは、”collaborative law” という新しい紛争解決を実践している弁護士からお話を伺いました。

これは、日本には存在しない紛争解決の手法ですが、アメリカの一部の州にはこの手法を定めた法律があり、高額な裁判費用を回避し、早期に合意に至ることから次第に広まっているとのことです。法廷以外の場所で、非公開で、当事者同士の話し合いにより紛争解決する点では調停(mediation)と似ているのですが、調停のように対立構造ではありません。

簡単に述べますと、勝敗という概念から距離を置き、両当事者がmediatorという中立的な第三者を通さずに直接、設定した目標に向けて客観的な視点で、協力的に話し合いをするのです。

具体的には、相手方を非難・批判して有利な条件を勝ち取るのではなく、自分が何に関心があり、何を欲し、なぜそれを欲するのかについて、相互に意見表明をします。話し合いは、当事者全員が同席して行われ、同じ情報を共有します。専門家の助言が必要であれば、専門家も同席します。不利な証拠も含めた手持ち資料を相互に提出することが要請され、当事者の代理人弁護士は、必ず依頼者の面前で相手方と交渉しなければなりません。手続きを始めることも、途中で終わらせるのも当事者の自由です。

このような手法が果たして可能なのかと驚いたのですが、私が抱いたその疑問は、対立構造から抜けきれていない所以なのだと思います。発想を転換させれば、紛争解決にはどのような方法もあり得ますし、選択肢は広い方が望ましいのです。

紛争解決に対する意識を成熟させることや、当事者代理人としてこれを実践する弁護士のトレーニングが必要ですが、日本でもこのような手法は有効なのではないかと思いました。

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