ハーグ条約事件

ハーグ条約事件


 2014年4月1日、日本において「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」(ハーグ条約)が発効し、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律」(ハーグ条約実施法)が制定されました。ハーグ条約事件とは、外国から日本に子どもを連れ帰った親と連れ去られた親との間で(インカミングケース)、あるいは、日本から外国に子どもを連れ去った親と連れ去られた親との間で(アウトゴーイングケース)、子どもの返還や面会交流に関して生じる法的な紛争です。

 ハーグ条約事件は、専門的な知識・経験が必要とされる分野であり、適切に初動対応することが大切です。

 私たちの事務所の竹内は、日本弁護士連合会で家事法制委員会のハーグ・渉外家事部会、愛知県弁護士会の紛争解決センター運営委員会の国際家事ADR部会に所属しており、2016年にはアメリカ国務省のインターナショナル・ビジター・リーダーシップ・プログラム(IVLP)の”International Parental Child Abduction”に参加しました。これまでに愛知県弁護士会紛争解決センターにおけるあっせん手続き(国際ADR)や、東京・大阪家庭裁判所における子の返還請求申立事件など、ハーグ条約事件の経験を重ねておりますので、どうぞ安心してご相談ください。

ハーグ条約事件


 2014年4月1日、日本において「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」(ハーグ条約)が発効し、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律」(ハーグ条約実施法)が制定されました。ハーグ条約事件とは、外国から日本に子どもを連れ帰った親と連れ去られた親との間で(インカミングケース)、あるいは、日本から外国に子どもを連れ去った親と連れ去られた親との間で(アウトゴーイングケース)、子どもの返還や面会交流に関して生じる法的な紛争です。

 ハーグ条約事件は、専門的な知識・経験が必要とされる分野であり、適切に初動対応することが大切です。

 私たちの事務所の竹内は、日本弁護士連合会で家事法制委員会のハーグ・渉外家事部会、愛知県弁護士会の紛争解決センター運営委員会の国際家事ADR部会に所属しており、2016年にはアメリカ国務省のインターナショナル・ビジター・リーダーシップ・プログラム(IVLP)の”International Parental Child Abduction”に参加しました。これまでに愛知県弁護士会紛争解決センターにおけるあっせん手続き(国際ADR)や、東京・大阪家庭裁判所における子の返還請求申立事件など、ハーグ条約事件の経験を重ねておりますので、どうぞ安心してご相談ください。

相談料について

 法律相談料は11,000円(1時間程度、消費税込)です。 プライバシーが確保される部屋でお話を伺いますので、ご安心ください。
事務所にご来所いただくほか、ZOOMによるオンライン相談にも対応しています。 弁護士による事件対応を希望される場合には、ご相談時に、弁護士費用や解決方針についてご説明いたします。